投稿日:2023年6月30日

知りたい!足場工事と道路使用許可の関係性

こんにちは!
株式会社入山興業は、長野県長野市に事務所と機材センターを置き、関東エリアや北陸エリアで法面足場工事や落石防護柵設置工事、ロックボルト工事、建築足場工事、橋梁吊り足場工事や鉄骨建て方工事を行う会社です。
道路上で足場や朝顔を使用したり、それらが車道にはみ出して設置になる場合は、道路使用許可や道路占有許可が必要なのをご存知でしょうか。
今回は求職者の方に向けて、道路使用許可について解説していきます。

道路使用許可とは

工事
人や車の通行以外の目的で道路を使用するには、許可が必要です。
足場や朝顔といった設備が敷地内にある場合は道路許可のみで問題ありませんが、敷地外にある場合は道路許可と道路許可の両方が必要になります。
窓口は許可の種類によって異なり、道路許可については、申請している道路の場所を管轄する警察署に、道路占有許可を申請する場合は、申請する道路の担当者の承認が必要です。
申請から道路使用許可の発行まで通常1から3日かかり、多くの場合、1回の申請で1、2週間の道路使用または道路使用許可が承認されます。
通行許可証の発行には2、3週間ほどかかるので、事前に準備しておくことが重要です。

申請方法・費用

道路使用許可を取得するには、個人で行う方法、もしくは行政書士に依頼する方法の2つの選択肢があります。
個人で行う場合費用はかかりませんが、そのための資料作成などで膨大な時間や労力が伴ってきます。
日々の業務と並行して行うことが苦でなければ、費用が浮かせる点が最大のメリットとしてあげられるでしょう。
行政書士に代行申請の場合の費用は、申請内容によって異なりますが、例えば書類作成のみの場合は2万円程度かかります。
書類の作成と所轄の警察署への申請も併せて依頼すると、費用は3万円程度、これらを全てまとめてお願いする場合は、3万5千円程度かかります。
ただし、この金額はあくまで道路使用許可の申請のみの場合になりますので、道路使用許可と道路占有許可の両方で総額約80,000円が必要です。
このような情報を就職前にチェックしておくと、より業務への理解が深まるといえるでしょう。

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